水俣病事件と法
- 483頁 A5判上製
- 4-88344-008-7
- 定価:本体価格5000円+税
- 1995/11/30発行
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水俣病事件における企業・行政の犯罪に対して、安全性の考えに基づく新たな過失論で裁判理論を構築。工業化社会の帰結である未曾有の公害事件の法的責任を糾す。──水俣病事件と共に生きてきた一法律学者の二十五年におよぶ渾身の証言集。
【書評】
徹底した被害者の視点
「最初の水俣訪問でもっとも深い印象を与えられたのは、植物人間の状態で入院中の松永久美子さんと、同じように重篤な胎児性患者である上村智子さんの無言の姿であった。二人の無残な生きざまに接して、はじめて水俣病の重い現実を見たという思いがした」
最近出版された『水俣病事件と法』の中で、富樫貞夫さんは水俣病との出会いをこう述べている。それがその後の彼の行動を決定づけた。ここにも出会いを大切に、見たことによって責任を背負った学者がいる。
四大公害裁判の中で水俣病事件ほど多種多様な裁判をしたものはない。損害賠償請求訴訟だけでも第一次、第二次、第三次と続き、さらに福岡、大阪、京都、東京地裁と地域的な拡がりをもみせた。原告は二千人を超えた。ほかに棄却取り消し、不作為違法確認、待たせ賃などの訴訟、水俣湾ヘドロ仮処分、救済仮処分など行政に対する訴訟や請求があり、さらにわが国初の公訴棄却となった川本事件や暴圧裁判など水俣病被害者が起訴された事件、チッソの元幹部が被告となった刑事事件など驚くほど多くの事件が法廷に持ち込まれた。
『水俣病事件と法』はその時々の裁判の争点や判決について富樫さんが加えた解説と批判の論文集である。最初の論文が一九六九年十一月、最新のものが九五年十月に書かれているから、実に二十六年間の考察の集積ということになる。
論文ではあるが、患者支援の機関誌や新聞、一般の雑誌に掲載されたものが主であるので難解さはない。それでいて質は高い。これを読むと富樫さんが寄り添うように被害者の側に立ち、冷静だが熱情をもった眼差しで被害者を見つめているのを感じる。そして明確に被害者の側に立ってみると、司法が必ずしも被害者の側に立っているとは限らないことが見えてくる。
そうした司法の判断に対し富樫さんは「裁判所に課せられた任務はこれまでの事件の経過、認定に必要な基礎的データが欠落した事情、されには疫学的条件を含めた医学的知見などを総合的に判断して原告らが救済の対象とすべき水俣病の被害者であるかどうかを裁判所の責任において認定することである。しかし、大阪地裁は実にあっさりとこうした任務を放棄してしまった」、「本件の特質を考え合わせつつ、法の趣旨を探究し、慎重に利益考量を行うという姿勢が微塵もない。これはまさに官僚法学的思考の典型といってもよい。このような法解釈はおよそ説得力を持ち得ない」と厳しい調子で批判を加えていく。
水俣病に関しては医学をはじめあらゆる学問がその狭い概念だけでは捉えきれないところがあった。この本からも既存の法概念の枠組みから抜け出そうとする試みが読み取れる。その典型が第一次訴訟の時に論理構成された「安全性の考え方」である。既存の法概念からではなく原子物理学者、武谷三男氏の放射線の安全性に対する考え方からヒントを得て組み立てられたものだ。
「どんな微量の放射能でも有害は有害だが、それをどこまで我慢するかというのが許容量という概念だということ。それは自然科学的概念ではなく、むしろ社会的ないし社会科学的概念である。有害の証明はないというがむしろ有害と証明された時はもう手遅れである。したがって、無害と証明されない限り安全ではない」「既成の法論理をわれわれの観点からどうとらえ返していくかということが問題になる」「この考え方は安全性が問題になるあらゆる場合に適用されるべきだ」……。現在問題になっているエイズ薬害なども、ここでいう安全無視の最も悲劇的な典型例であろう。誤りは繰り返されたのである。
認定をめぐっては、医学に対しても厳しい目を向ける。例えば「認定制度に関する医師は患者に対して大変疑い深い態度をもって臨んでおられます。認定申請をする患者のなかには嘘をつく者がいるといわんばかりの態度です」「先生は感覚障害というのは自覚的なものだから患者が感覚が鈍いといえばそれが嘘だと見抜かない限りそのまま信用するしかないし、ここに問題があるといわれます。そのため、感覚障害だけの所見で水俣病だと認定するのは問題だと考えておられるのではないでしょうか。先生をはじめとして水俣病認定に関わる医師たちは、なぜこれほどまでに患者を疑ってかかられるのでしょうか。私にはどうしても分かりません」(T教授への公開書簡より)
この本の特徴は徹底して現場の被害者の視点に立って法律を捉えていること、そして、ほとんどの水俣病に関する裁判の中身が実にコンパクトにわかりやすくまとめられていて事典的機能を持っていることである。この一冊で水俣病に関わる法的な問題点はわかるといっても過言ではない。
水俣病が発見されて四十年目の今年、国の責任も、ニセ患者よばわりされた被害者たちを水俣病と認めるかどうかも曖昧なまま決着がはかられようとしている。私たちは医学や法律が果してきた功罪をこの機会に検証しなければならないと考えている。いいタイミングの出版である。
被害者たちの闘いの軌跡
「法」とは、物ごとを処理するときの「ルール」である。「ルール」は必要だ。このことはみんなわかっている。でも、そもそも「ルール」なるものを初めてつくったり、「ルール」を追加するときはどうするんだろう。その状態を想像したり、考えようとすると、だんだん頭が痛くなってくる。
■そんなバカなことが…
それで、もっと簡単に、すでに決まっている「ルール」をあてはめる形で、ある物ごとの是非を判断する場合を考える。五十人の人を選び、半分ずつイエスとノーのグループに分ける。議論開始の合図で論戦を闘わし、イエスの組が勝った。つまり言い負かしたわけである。「じゃあ、立場を入れ替えて」という合図で、第二ラウンドの論戦に入る。イエスの組がやはり勝った。これはわかる。人によらずイエスに普遍妥当性があり、ひるがえって諸「ルール」はやはり普遍妥当性があったのだということになる。ところが、第二ラウンドでノーの組が勝ったとなると、さあ、困る。最初イエスで次に一転してノーの立場で、いずれも相手を言い負かしたとなると、単に口がうまいだけが勝負の分かれ道ということにならないか。現実はどうやらこっちの方で、そして法の専門家は「口がうまい」からなれたのではないか、というかんぐりをぬぐい去ることができないのである。
「法」はいかようにも使われてしまう。そのような術にたけている者を三百代言という。そしてその本質からして、三百代言は新しい「法」を必要としないだろう。そしてさらに、三百代言をいっぱい長期にわたって雇えるのは、金と力がある「法人」なのだ。しかも裁判では、「法人」と、金も力もなく病人であったり障害者であったり
する「私人」は全く同格に争うんだそうだ。そんなバカなことがあるか。
水俣病加害という問題には、現代社会がかかえる問題は全て入っていると言われる。
とりわけ裁判は、一九六九年から二十七年間にわたって、下級審、上級審をそれぞれ一つと数えると、三十を超える訴訟が争われ「法」の諸問題はことごとく露呈したといったも過言ではない。しかも現在、関西訴訟の控訴審がはじまったばかりという進行形であることも忘れてはならないことである。
■公訴棄却は政治的判断
富樫貞夫氏(熊本大学教授)による『水俣病事件と法』(石風社)は、まさにそのような諸問題を、緊迫したスタイルで、そしてわかりやすく伝えてくれる。大著になってしまうことも納得される。結論からいうと「そんなバカなことがあるか」という私達の素朴な実感は、その通りだと諾(うべ)なわれる野である。そして、「バカなこと」が暴かれ、是正されるのは、ひとえに苦しむ人々の闘いによるということが、圧倒的に迫ってくる。
典型例を挙げる。水俣病裁判では、日本の司法上、空前のことが二つ生じた。一つは胎児を人間と認めたこと、一つは公訴棄却がなされたことである。後者について述べる。チッソの回答を求めて、水俣病患者がチッソ東京本社前に一年半にわたって座り込んだ。その過程でリーダー格の川本輝夫さんが傷害罪で起訴されたのである。一審は有罪だったが、二審は公訴棄却の判決が出た。そもそも検察が川本さんを起訴したことそのものがいけないということである。
そして最高裁は、本の一ページに納まるくらいの判決文で、起訴は妥当としながら、検察側の上告を退けた。つまり二審の公訴棄却を支持したのである。そんなバカな。まるっきり論理が通っていない。
富樫さんはこの判決に対して、「法的判断というより政治的判断」と言いきる。川本さんは勝った。しかしそれは「弱々しい理屈」を並べた最高裁決定を手にしたからでなく、警察・検察の意図を「はね返し、逆に国家もまた加害者であることをあきらかにしえた」という意味で勝利なのだ、と富樫さんは説く。
そこにいたるまで、水俣病の被害者たちはどれほどの闘いを強いられたのであろうか。
■いぜん責任認めない国
今、ここに、「川本輝夫、この土気色にやつれ果てた人間をとらえて罰するだけでことがすむものでございましょうか」という最高裁長官にあてた昭和五十二年(一九七七年)七月十五日付の、石牟礼道子他一同の嘆願書がある。「国というものは奈辺にありや」という血を吐くような叫びがひびく。たしかに法の番人がゆらいだこともあった。しかし、そこに加害者としての姿を現わした国は、水俣病について、あいかわらず責任を認めていないのである。
国が責任を認めざるをえないような「法」を私たちは生み出せていないのだ。そのことを私たちは苦く受け止める。しかし「法」や「法造り」は圧倒的に「法人」や「金持ち」に味方しているのだ。そのことをはっきり見据えて、私たちは行動しなければならないと思う。富樫さんの本を読んで、八分の苦汁と二分の活力剤を共に飲むようである。まことに若い人たちに薦めたい本である。
法と政治の無自覚を糾す
世界の第一線に立っているインドの環境運動家でエンジニアでもあるアニル・アガルワルから一本の手紙を受け取って、私は返事に困ってしまった。「今日本から水俣病の和解による解決が進められていると聞くが、発見以来四十年近くもなぜ解決しないのか教えてほしい。われわれもボパールのユニオンカーバイト工場のガス爆発という困難を抱えているために参考にしたいのである」
この、何とも説明のむずかしい問題を解く緒を与えてくれるのが、最近出版された富樫貞夫著『水俣病事件と法』である。富樫氏は水俣病患者の運動とともに歩んできた水俣病研究会の中心メンバーの一人として、法学者の立場から、時にはその立場をこえて一市民として、節目の折々に水俣病をいかに考えるべきかを鋭く指摘してきた。市民としての発言も、常に法学者としての論争に参加できる水準であることがその特徴である。水俣病をめぐる市民運動の中で、氏が常に運動と法学の世界の橋渡しを果たしてきたことは、水俣病の運動に関係した者には周知の事実だが、こうして二十五年の業績が一つの本にまとめられてみると、その重みには打たれるものがある。
チッソ水俣工場の過失責任を第一次訴訟で立証するためには、武谷三男著『安全性の考え方』から導き出された工場の注意義務を、つきつめて考えた富樫氏の提案があって初めて、前途に光が見えてきたのであった。そしてだれの証言でそれを立証するか、この困難もまた「工場の全体がわかるのは工場長しか居ない」という氏の一言から解かれていった。この事実は本書にはさらりと間接的に書かれていて、行間から読みとるしかない。
水俣病の歴史をこの本を前にして振り返ってみると、つくづく政治に振り回された四十年であると痛感させられる。初期の因果関係をめぐる論争も、そのあとずっとつづく認定制度も、たくさんの裁判の経過も、専門家と自称し、政治とは関係ないと主張する医師たちや、裁判官たちが、実はなまぐさい力関係の政治の世界で一定の役割を果たしてきた事実のあらわれであった。その事実を、豊富な実例とその精密な分析によって本書は繰り返し明らかにする。
特に裁判の政治性が鮮明に表れるのは水俣病の行政責任をいかに判断するかの場面である。国の行政責任を認めた熊本第三次訴訟の第一審と、国には全く責任がないとする新潟第一審、関西第一審の対照的な判決をくらべてみると、同じ歴史を対象としてこれほど正反対の判決ができるものかと驚くほかはない。
一九六〇年代の日本国には、公害問題を直視し、それと取り組む姿勢など、全くなかったのである。そのことを調べようとしなければ、そこに責任があることなど認められるはずがない。環境庁の担当者が、この時期の水俣病を調べていた私のところへ調べに来たことは一度もないし、今夏調べることがあって私が訪れた特殊疾病対策室でも、室長は在席しながらあいさつすらしなかったほど、日本の官僚は自分の仕事についてさえ怠慢なのである。このような組織が、自分の責任を自覚することなど、あり得ないではないか。裁判官がそのことに気づかないとすれば、それは明白な政治的姿勢である。
認定制度と水俣病像論のからみ合った現状についても、
本書はそこに作用した政治的圧力による認定基準の動揺を詳しくたどっている。認定制度が最初から補償と結びついていたことが、認定審査会を補償処理の道具とし、患者をモノとして取り扱う状況をもたらした。この手詰まりから抜け出すために和解が求められているが、それは病像も責任も放り出すものとして批判的である。
水俣病ほど裁判の多い公害はほかにない。ほかに打つ手のなかった被害者が最後に司法に期待をかけたからであったが、現在の司法の水準、その背後にある日本社会の人権思想の水準は、残念ながらこれまで期待にこたえたとは言えない。その重みを教える本として、法律家だけでなくジャーナリストにも読んでもらいたいと感ずる。
【目次紹介- 抜粋 -】1 水俣病裁判論序説
2 水俣病事件と法
水俣病患者の補償問題 公害法の視点
3 水俣病訴訟の法的諸問題
4 水俣病認定と法
「認定」と行政 医学診断と「認定」
5 水俣病裁判とともに
水俣病裁判の意味 水俣病と刑事訴追 未認定患者と訴訟 行政の水俣病対策
6 水俣病の過去・現在・未来
第三水俣病問題と医学 補償協定の空洞化と和解 幻のもうひとつの日本
7 水俣病事件関係資料
資料 水俣病事件裁判一覧
とがし・さだお
とがし・さだお
1934年山形県生まれ。1959年東北大学法学部卒業。
東北大学法学部助手を経て、1962年熊本大学法文学部講師。同学部助教授・教授を経て、熊本大学法学部教授。
民事訴訟法・公害法専攻。1969年より水俣病研究会会員として水俣病事件に取り組み、現在にいたる。
本書所収の論文のほか、水俣病事件、訴権論史、ナチ・ドイツの政治司法などに関する論文を発表。